熊本県議会 本会議で城下広作の会議録
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1.行財政問題について
(1)集中改革プランと県行財政改革基本方針の関連 |
◆(城下広作君) 公明党の城下広作でございます。 今回の質問は党を代表して質問をさせていただきますけれども、本来であれば、8月に入ってゆっくり時間をかけて、県政に横たわる問題を取り上げて頑張っていきたいというふうに思っていたわけでございますけれども、降ってわいたような解散。私は、個人的には、自分の質問もあるから解散はしてほしくないなということも考えていたのですけれども、これはまた別問題、国家の大事な事業でございます。また、総理のかたい決意として、本当、甘んじて受けるという形で取り組んできたわけでございます。本当に、本来なら盆も当然来るわけでございますけれども、あわせて正月まで一緒に来たというふうな形の部分で、大変頭が整理がつかない中で今回の代表質問の時期を迎えました。当然、私の質問、ある意味では大変苦労してつくりました。若干まとまりがないかもしれませんけれども、しっかりと執行部は私の質問に耳を傾けて、そして明確な答弁をいただきたいというふうに思っております。 また、きのう代表質問がございました。馬場先生、また平野先生、大変重要な問題を質問されました。水俣病、また川辺川ダム、そして最近なる重要な健康被害のアスベスト、こういう問題、私また取り上げますといわゆる重複をすると。我が公明党は、今回の衆議院選挙でも重複は避けておりまして、比例、そして選挙区と明確に分けて戦っておりまして、重複をするということではないということが私たちの特徴かなというふうに思って、今回はあえて重複を避けておりますので、その辺もぜひ御理解いただければというふうに思っております。 では、早速でございますけれども、質問に入らせていただきます。 県の行財政問題についてでございます。 集中改革プランと県行財政改革基本方針の関連について質問いたします。 本年3月末、総務省は、新地方行革指針、集中改革プランを参考として、各地方公共団体においてより積極的な行政改革の推進に努めるよう通達をしました。集中改革プランとは、平成17年度を起点として、おおむね平成21年度までの具体的な取り組みを住民にわかりやすく明示した計画と、その中においては、可能な限りの数値化や具体的かつわかりやすい指標を用いることとなっています。 集中改革プランの主な事項として、まず1番に事務事業の再編整理、2番目に民間委託の推進、これは指定管理者制度の活用を含むとなっております。また、3番目に定員管理の適正化、平成22年4月1日における定員目標を明示するということでございます。また、4番目に手当の総点検を初めとする給与の適正、これは、給料表の運用とか退職手当、特殊勤務手当等の諸手当の見直し等ということでございます。5番目に市町村への権限移譲、6番目に出先機関の見直し、7番目に第三セクターの見直し、8番目でございますけれども、経費節減等の財務効果などとなっていますが、これを平成17年度中に公表することとなっております。 ただし、行政改革大綱及び集中改革プランの見直しまたは策定については、住民などの意見を反映できるような仕組みを整えることや、速やかにホームページや広報等を通じて住民等にわかりやすい形で公表すること、また、行政改革大綱等に基づく成果については、他団体と比較可能な指標に基づき公表するなど、住民にわかりやすい形で公表することとなっております。 総務省は、集中改革プラン及び改革の推進状況について、必要に応じて地方公共団体に助言等を行うようで、結果については広く国民に公表するとしております。 そこで質問いたしますが、本県の熊本県行財政改革基本方針と今回の新地方行革指針、集中改革プランですけれども、この事項は、基本方針ですべて網羅されていると思います。ただ、一部の事項において、期間や事項の考え方に違いがあるようです。 具体的に言いますと、定員管理の適正化について、県の基本方針では知事部局職員だけの削減となっていますが、新地方行革指針では、地方公共団体の総定員として数値目標を設定することとされているので、警察職員、教職員が含まれております。また、時期については、県の基本方針と1年間ずれています。 また、地方公営企業については、県の基本方針では、病院会計、企業会計について、おのおのの経営改善計画に沿った取り組みを推進することとしていますが、新地方行革指針では、平成17年から平成21年までの集中改革プランを策定となっており、県のそれぞれの計画の期間とずれが生じております。また、事業の点検などについても、民間的経営手法の導入の促進など、前向きな取り組みが要請されているようです。 このようにして、新地方行革指針と県行財政改革基本方針とには多少のずれが生じています。そこで、先ほど述べたほかにもずれが生じている事項はあるのでしょうか。あるとしたらどのような事項か、お尋ねをいたします。 そして、ずれが生じた事項の調整や今後の新地方行革指針、集中改革プランの取り組みについて、熊本県行財政改革基本方針の見直し等も含め、知事の考え方をお尋ねいたします。 〔知事潮谷義子さん登壇〕 ◆(城下広作君) ありがとうございました。 基本的には、国に言われる前に県はしっかりと過去にも取り組んできていると。また、さらに、国の言われているような内容にもし追いついてない場合には、しっかりとそのことに合わせて、問題ないような形で取り組むというふうな形で理解をしております。 いずれにしましても、期限を切られて、明確に国の改革ということが今回の選挙でも非常にクローズアップされて、これを待ったなしでやらなきゃいけないという現実があるわけでございますので、しっかりと今回の改革プランに合わせた県の考え方、取り組み、これは2月に公表するということでございますので、数値化をしっかりとして、唱えたら、それをまさに断行していくということが大事なことだと思いますので、どうかよろしくお願いをしたいというふうに思っております。 では、その中で、具体的に先ほど8項目挙げておりましたけれども、その具体的な項目の部分で検証をしていきたいというふうに思っております。 特殊勤務手当の見直しということでございます。 まず初めに、特殊勤務手当の総点検を初めとする給与の適正化についてお尋ねをします。 集中改革プランの主な事項の中に、給料表の運用、退職手当、特殊勤務手当などの諸手当の見直し等が明記されています。これは、我が国の経済状況が下げどまりをし、景気回復の兆しが見えてきたと言われても、国や地方の膨大な借金、少子高齢化による人口減少時代の突入等、将来の見通しが立たない状況では、国も地方も小手先の改革では国民の理解が得られるどころか、国、地方、特殊法人等の役人に対する国民の視線は相変わらず厳しいものがあります。特に給与制度やその運用などについては、なお一部の不適正な事例も見受けられ、各方面の批判が向けられています。不適切な事例を漫然と放置していては、すべての改革の共感など到底あり得ません。 そこで、国においても、国家公務員の定数削減にあわせて、諸手当の見直しも検討され始めました。例えば、最近話題になった手当の中に、国会職員による乱闘手当というのがありました。この乱闘手当は、日米安保条約の改定で国会が紛糾した 1960年度から導入され、国会職員を対象に、乱闘時のいわば危険手当の一種で、実際には乱闘がなくても全職員に年に1度支払われていました。改正後は、実際に乱闘にかかわった人が、その能力に応じて手当をもらうようになったそうでございます。 これは余談ですけれども、国会議員にはプロレスラーもいるわけですから、これは乱闘を逆に防げることができるのかというふうに大変心配をしますけれども、この方には手当が高くあってもいいのかなというふうに私は個人的に思っております。 ただ、今現在、国、地方の公務員に、危険、不快、不健康という理由で特殊勤務手当が支払われております。その数、国家公務員では29種類でありますが、地方公務員では何と1,167種類のものがつくられているそうです。いわゆる地方公務員と国家公務員ではこんな差があるということですね。国と地方で、特殊な仕事にどうしてそれだけの数の違いがあるのかと、ある大学の教授が指摘をしております。 そこでお尋ねしますが、本県においても、県職員の特殊勤務手当について、知事部局、教職員、警察職員に支給されている手当は何種類ほどあるのか。また、その中で、時代や勤務の現状にそぐわないようなものはあるのでしょうか。特殊勤務手当の中に廃止する予定の手当はあるのか、また、今後のあり方について検討する考えはあるのか、総務部長にお尋ねをいたします。 〔総務部長北川正君登壇〕 ◆(城下広作君) ありがとうございました。 全部で77種類ということでございますので、私も全部要らないということは、到底そういうことは考えておりません。やはり時代にそぐわない、いわゆる本当にその項目は聞いただけでもおかしい名前じゃないかというのが、私も77種類の今一覧をずっと見ているんですけれども、非常に詳しく見てない部分はうかつに言えませんので省きますけれども、77種類、先ほど3種類ぐらい言われましたけれども、まだ今から論議を進める中で、さらにそういう項目がふえるということであれば、これは前向きに検討していただきたいと。 また、金額に関しても、その手当自体はあったとしても、金額がじゃあ妥当なのかということもまた一つは考えることが必要じゃないかなと思います。 また、これは私の考えですけれども、例えば、県には用地課というのがあります。例えば集中的に用地を交渉するのは、どうしても相手がいないといけないということで、夕方、例えば夜になるということが考えられるのですけれども、そういう勤務の体系も、例えば、午前中は、あえて相手がいないということであれば仕事の時間をシフトする、いわゆる昼、午後から夕方をちょっと延長した形で、8時間の労働の時間ということで一定的な期間で考えていくと、いわゆる残業という形を支払わなくてもいいかもしれない、こういう勤務体系も、場所場所によっては考えるということが今後はやっぱり検討する中に出てくるのではないかなというふうに思います。 いずれにしましても、やはり経費の節減、これは大事な視点でございますので、我々が本当に全体的な歳出を抑制するためには、何といっても人件費、このことは本当に考えていかなければいけないことじゃないかなということで、ぜひ今後の取り組みをお願いしたいと思います。 次に、先ほどの流れで、また、先ほど8番目の項目にありましたいわゆる経費節減などの財政効果ということで、これは大変私も大事な問題と思っておりますので、御理解をしていただきたいと思います。 やはり経費節減は、集中改革プランの主な事項の中で、税金のむだ遣いを省く観点から重要な課題であります。特に公共事業は、税金のむだ遣いの象徴的な扱い方をされ、ここ数年は年々総額予算が減少し、業界はかつてない厳しい状況に追い込まれています。一方で、国の補助事業を中心として、国の基準に従うことによって、現状にそぐわないむだな事業が全国に存在するのも確かであります。そのようなことをなくすためにも、国の基準に縛られず、自由な裁量権を与える改革が必要であるとつくづく思います。 そこで、一つの取り組みについて、税金のむだを省く観点から、今後の対応について質問いたします。 学校建設に係る問題ですが、今学校を建てるに当たっては、建築基準法上、学校の教室の天井の高さは3メートル以上でなければならないと決められています。学校の教室でございます。ちなみに、一般企業のオフィスの天井の高さは2.6メートルでございます。県庁の新館、旧館――旧館というか、本館と新館、私たちの議会の執務室、これも2.6メートルでございます。また、一般住宅の場合、居室、居間ですね、天井の高さは2.1メートル以上と建築基準法施行令で決められております。 教室の天井の高さは3メートル以上という規制は、明治15年に制定されました。 1882年で、今から123年前、明治15年の法律を昨今まで使ってきているわけです。理由としては、当時は教室の換気の仕組みがなかったからだということだそうで、当然木造住宅ですから窓ガラスは少ししかできなかった、その分だけ換気をよくするために天井高を高くするというような考えが一番の重要な理由だったのですけれども、この決まりが、今日建物の状況が大きく変わったにもかかわらず、3メートルの規制だけは今も生き続けています。 欧米では、2.7メートル、もしくは規制はない状況で、スウェーデンは近年規制を撤廃したそうです。あの体格の大きいアメリカでも2.7メートルというふうになっております。 2.7メートルにできれば、概算で総工事費の2~3%の経費節減ができると言われております。学校建設の予算は、規模により当然異なりますが、数十億円単位であることは確かです。2~3%といってもその金額は大きいものです。しかし現状は、教室の天井は3メートルでつくっておられます。そして、職員室や廊下は2.7メートルで、変則的な建て方で今の学校はつくられております。これは技術的にも大変ややこしいと言われています。そして、2.7メートルになったら窓のブラインドなども既製品が使えるのですけれども、3メートルだと特注になるわけです。その分経費はアップすることになります。 そのことをよく理解をされていたというか、わかっていたところがあったわけですね。埼玉県草加市のケースですが、草加市では、耐震診断の結果6校の全面改築が急務となり、総額で300億円必要となったそうです。ですから、そこで、改築費用削減案として教室の天井の高さを30センチ低くすることで、いわゆる2.7メートルに申請をしたそうです。しかし国は、当初、成長過程にある児童に心理的不快感を与えると拒否をしたそうです。その後調査をしていくと、2.7メートルでも不快感はないことがわかったということで、現在構造改革特区扱いとして申請をしているそうです。 ところが、この3メートルの壁も、文部科学省の学校施設整備指針策定に関する調査研究協力者会議が、今月、本当につい最近なんですけれども、8日に規制を撤廃する内容の報告書が提出されております。これを受け、国土交通省は、速やかに建築基準法施行令の改正手続に入ったそうです。この改正により、学校の教室の天井の高さは、地方自治体と学校設置者の裁量にゆだねられることになります。 そこで質問ですが、本県も、来年度に校舎を建てかえ予定としている小中高校が9校あります。当然設計年度は今年度中ということになるわけですが、既に設計が発注された本数は何本か、また、その設計内容、いわゆる3メートルで設計されているのか、それとも2.7メートルで設計されているのか。万が一3メートルで設計を依頼していた場合、2.7メートルに変更は可能なのか、その場合の設計変更の追加予算と、設計変更なしで3メートルで工事した場合の予算の差はどうなるのか。2.7メートルで設計変更し、追加予算を計上しても予算の縮減が見込めるのであれば、既に発注された物件においても速やかに対応することがむだを省くことになると思いますが、今後の対応について、教育長にお尋ねをいたします。 〔教育長柿塚純男君登壇〕 |