熊本県議会 本会議で城下広作の会議録

9.環境問題について

(1)海洋プラスチックごみ問題
(2)浄化槽
   ①単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への切り替え
   ②法定検査の状況と今後の対応


◆(城下広作君) 恐らく今から、だんだんだんだん、このeスポーツという言葉が広がってくると思います。eスポーツですから、よいスポーツかもしれません。ぜひ、このことは、しっかりと注目して検討していく必要があるのかなというふうに思っております。
 最後の質問でございます。
 環境問題について質問したいと思います。
 環境問題については、これまで幾度となく質問してまいりました。今回は、海水や河川の水質汚染について質問をします。
 まず、海水の水質汚染について伺いますが、今世界では、毎年800万トンのプラスチックごみが海中に流出しているそうです。これは、ジャンボ機5万機に相当する量だそうですが、このままでは、2050年までに、海中の全ての魚の合計重量よりもプラスチックごみのほうが重くなるとも言われているようです。
 また、プラごみは、紫外線や波などの影響を長い年月受け、粉々になり、5ミリ以下のマイクロプラスチックとなって残存し続け、厄介なことに、魚介類が餌と間違えて飲み込むことにより、生態系への悪影響や、その魚介類を人間が食べることによる健康被害への懸念が新しい環境リスクと言われています。
 このプラごみの主な発生源は、中国やインドネシア、フィリピンなどアジア諸国ですが、プラごみの1人当たりの消費量が米国に次いで世界第2位の日本は、無関係ではいられません。
 このプラごみ問題は、ことし6月に行われた20カ国・地域首脳会議、G20大阪サミットの主要議題ともなり、首脳会議に先立って行われたG20エネルギー・環境関係閣僚会合では、海洋プラごみを減らすための国際的な枠組み創設など盛り込んだ共同声明が採択されています。
 本年5月に政府が示した海洋プラスチックごみ対策アクションプランでは、海中に流出したプラごみの回収に当たっては、漁業者が操業時に回収した海洋ごみの持ち帰りを促進するために、自治体が連携して処理を推進することなどが挙げられています。しかし、このプラごみを自治体が引き取る仕組みが設けられていない場合、漁業者が回収する手間がふえるだけでなく、処分までの負担を強いられることになりかねません。状況によっては、再び海に戻すことも考えられます。
 こうしたことから、環境省は、漁業者が引き揚げたプラごみを海に戻さず持ち帰る取り組みを始め、自治体が適正に処理できるようにするために、自治体を通じた財政支援の拡充を検討しているようです。また、漁港にごみ置き場を設置し、市町村が定期的に引き取って処理するなどの対策も進めるそうです。既に、岡山、香川両県などでも先行的に進められているようです。
 環境省は、6月、都道府県に対して、市町村や漁業者と連携して、ごみ処理の仕組みを検討するよう要請していると聞いています。
 そこで、質問の第1点目ですが、本県は、有明海、八代海及び天草灘に面し、水産業の盛んな県でもあります。豊かな海であり続けるためには、環境悪化につながる要因は取り除かなければなりません。
 環境悪化の要因は、さまざまあると思いますが、このプラごみの回収のため、本県は、これまでにどのような対応をされてきたのか、また、今回の環境省の要請については、どのような対応をされようとしているのか、お尋ねをします。
 次に、生活排水の処理についてお伺いします。
 私たちの暮らしを快適に支えている一つに、生活排水処理施設の役割があると思います。公共下水道や集落排水事業など、私たちの暮らしから出る生活雑排水を浄化、処理し、安全な基準で排出する仕組みは、大変ありがたい施設であります。
 ただ、全ての地域が公共下水道などで対応ができているわけではなく、地域によっては、浄化槽設備でそのかわりを十二分に補い、環境保全を維持しています。
 しかし、問題がないわけではありません。それは、浄化槽の場合、合併浄化槽と単独浄化槽があり、合併浄化槽の場合は、トイレ、お風呂、台所から流れる全てを浄化し、河川等に流すのですが、単独浄化槽の場合は、トイレだけが処理され、あとのお風呂や台所の排水は、そのまま河川に流れ込む仕組みです。これでは、明らかに河川の汚濁、海中への汚染につながりかねません。
 そこで、国は、補助金を出し、単独浄化槽から合併浄化槽に切りかえを随分前から推進してきましたが、なかなか進まないようです。聞くところによると、県を初め公共施設でも、単独浄化槽の箇所が随分あると聞いています。
 また、この浄化槽は、安全な環境基準を保つ運転をするために、定期的な法定検査が必要とされていますが、これも全ての浄化槽で実施されている現状にはないようです。
 そのほかに問題なのが、増加傾向にある空き家で、完全に人が住まない廃屋の場合は、浄化槽を廃止すれば何ら問題がないのですが、たまに家をあける状態の家屋では、電気なども通っており、この場合は、浄化槽も使用可能な状態になり、法定検査が必要ですが、持ち主に、日ごろ使わないから検査は必要ないと誤解され、検査をされない方も多いと聞きます。
 いずれにしましても、浄化槽の法定検査は、全ての施設で行われることが望ましく、適正な運転をする浄化槽の設置が河川の浄化、ひいては海中の汚染防止につながります。
 そこで、第2点目の質問ですが、県有施設での単独浄化槽から合併浄化槽への切りかえについて、また、県有施設以外の民間事業者や一般家庭等における単独浄化槽から合併浄化槽への切りかえについてお尋ねします。そして、浄化槽の法定検査の状況と今後の対応についてお尋ねをいたします。
 以上、質問の第1点目は環境生活部長へ、第2点目の質問は土木部長にお尋ねをいたします。
 〔環境生活部長田中義人君登壇〕

◆(城下広作君) 海洋プラスチックごみは、大変最近話題になっております。だけど、今後このままふえ続けると、魚の量よりもプラスチックのほうがふえるとなると、大変ショックな問題でもございます。我々は、なるべくビニール袋を使わないように努力する、結果的に、いろんな形で、海岸にあったらそれを回収するようなことも、我々も、いろんな形で協力していくというのも大事かなというふうに思います。
 ちょうど来年4月からレジ袋も有料化になって、このことを抑制するような流れもつくっていますけれども、結果的には、ごみ袋を有料化しても、ごみは全然減らなかったとか、そういう問題もありまして、やっぱり我々の心の中で、いかに環境を大事にするかということが大事かなという感じで、しっかりと海洋船も、そういう連携しながら回収するというのも進められてきましたので、ぜひ頑張っていただきたいというふうに思います。
 それとあわせまして、浄化槽の問題でございますけれども、単独と合併というのがあります。やはり単独であると、どうしても、トイレの水は浄化されても、今、ある意味では、薬剤を使うといいますか、風呂とか台所の部分の洗剤、これがそのまま単独の場合流れてしまう。川から海に流れる。このことは、やっぱり考えなきゃいけない。そういうことで、合併浄化槽というのがあるから、このことを転換する。ましてや、公共施設で、そういう単独の浄化槽がまだ設置されている。これはいち早く、隗より始めよじゃないですけれども、行政の施設からまず単独から合併にかえていく、この模範を示していくことが大変大事になるというふうに思います。
 あわせまして、その法定検査とあるんですけれども、なかなか法定検査も100%に近づかない。どうしても、誤解、また、経費の負担、そのことで、なかなか法定検査に協力しない方もいるということでございますので、しっかりと助言等をやっていただければと思います。
 これで用意した質問全て終わりました。
 きょうは、重複した質問に対しては、大体斜め45度ぐらいから話したんですけれども、ちょっとわかりにくい話もあったかもしれませんけれども、いずれにしましても、御清聴本当にありがとうございました。(拍手)